[黒い背景]
[白い背景]
[拡大]
[戻す]
[縮小]
ユニバーサルメニューをお使いになるにはJavascript可動環境が必要です
サイトマップ
ホームへ
◆カレンダー
◆最新ブログ
◇費用
◇見学
◇地図
お問い合わせ
web自習室
コムワーク紹介
定款
歴史
組織と運営
経済基盤
学習活動
対外活動
軒先活動
活動現場から
パソコン教室へ
web自習室へ
現在位置
ホーム
コムワーク紹介TOP
このページ
特定非営利活動法人コムワーク定款
[総則]
[目的・事業]
[会員]
[役員・職員]
[総会]
[理事会]
[会計]
[定款変更・解散・合併]
[広告]
[雑則]
第1総則
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人Com-Workと称し、登記上は特定非営利活動法人コムワークとする。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置き、従たる事務所を墨田区に置く。
第2章目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、自立を目指す高齢者及び女性に対して、コンピュータやインターネット等の情報技術を活用した活動に関する啓発的事業を行い、活気ある長寿社会と元気な街づくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するたに掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)情報化社会の発展を図る活動
(4)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言
(事業)
第5条
3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)定特特非営利活動に係る事業
1.コンピュータとインターネット活用推進事業
2.地域社会が必要とするコンピュータとインターネット活用支援事業
3.必要な調査研究、情報収集及び提供
4.会報の発行
5.その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(2)収益事業
1.コンピュータを利用した名刺やホームページ作成等の高齢者及び女性の就業対策事業
2.商店及び商店街等の高度情報化提供事業
3.他NPO等の団体等がアウトソーシングする業務の受託事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1に掲げる事業に充てるものとする。
このページのトップに戻る
第3章会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員この法人の目的に賛同して活動するために入会した個人
(2)賛助会員この法人の事業を賛助するために入会した団体及び個人
(入会)
第7条
正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会甲込書を会長に提出するものとする。
2会長は、入会申込者が本会の目的に賛同し、活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)個人会員が死亡し、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条
正会員及び賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において、28条2項の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)この法人の運営に著しく支障をきたす行為を継続的にしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
このページのトップに戻る
第4章役員及び職員
(種別及び定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1)理事5人以上10人以内
(2)監事2人
2理事のうち、1人を会長、1人を副会長とする。
(選任等)
第14条
理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2会長及び副会長は、理事の互選とする。
3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条
会長は、この法人を代表し、その業務を統轄する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3第1項に関して必要な事項は総会の議決を経て、第2項に関しては理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(事務局及び職員)
第20条
この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
2事務局長及び職員は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
このページのトップに戻る
第5章総会
(種別)
第21条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条
総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条
総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条
通常総会は、毎年1回開催する。
2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した電子ファイルを含む書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第1条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2会長は、前条第2項第1及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電子ファイルを含む書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について電子ファイルを含む書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1の適用については、総会に出席したものとみなす。<.dd>
4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
(議決権を持たない出席者)
第31条
賛助会員のうち個人会員及び団体の代表者は総会に出席して意見を述べることができる。
このページのトップに戻る
第6章理事会
(構成)
第32条
理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に電子網を含む任意の場所で集合あるいは持ち廻り方式で開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した電子ファイルを含む書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第1条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第35条
理事会は、会長が招集する。
2会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電子ファイルを含む書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第37条
理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
このページのトップに戻る
第7章資産及び会計
(資産の構成)
第40条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第41条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第42条
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第43条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第44条
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第45条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第50条
この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(臨機の措置)
第51条
予算をもって定めるもののほか、金員の借り入れ及び貸し付け、援助金の付与、その他新たな義務の負担をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
このページのトップに戻る
第8章定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の5分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第53条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
(7)第3条の達成
(8)活動維持の不能
2前項第1、7号あるいは8号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の5分の3以上の承諾を得なければならない。
3第1第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第1条第3項に掲げる者のうち、社団法人長寿社会文化協会に譲渡するものとする。
(合併)
第55条
この法人が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
このページのトップに戻る
第9章公告の方法
(公告の方法)
第56条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。
このページのトップに戻る
第11章雑則
(細則)
第57条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長
小浅邦子
副会長
福原澄子
理事
曽根禮子
同
宮川光代
同
石川聖
同
堀悌一
同
宮崎寛子
監事
綱島信一
同
丹羽靖一朗
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第1条第1の規定にかかわらず、成立の日から平成13年9月30日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年7月31日までとする。
6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員・入会金3,000円年会費3,000円
(2)賛助会員・入会金0円年会費10,000円(1当り)
7.この法人の設立と同時に、社団法人長寿社会文化協会のポイントである「コムワーク」の会員及び一切の財産は、平成12年11月26日開催の「特定非営利活動法人Com-Work」設立総会の決議に基き、この法人が継承する。
[総則]
[目的・事業]
[会員]
[役員・職員]
[総会]
[理事会]
[会計]
[定款変更・解散・合併]
[広告]
[雑則]
ホームに戻る
このページのトップに戻る
NPO法人コムワーク(〒141-0032)東京都品川区大崎2-12-1 アイアカデミー3階
電話:03-3491-4540
FAX:03-3491-4842
アクセシビリティガイドライン
リンク集
お問い合わせ
地図